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特殊車両とは

 車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)

一般的制限値について

 道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」と言い、以下の表のようになります。 (道路法第47条1項、車両制限令第3条)

車両の諸元 一般的制限値
 2.5メートル
長さ  12.0メートル
高さ  3.8メートル
重さ 総重量  20.0トン
軸重  10.0トン
隣接軸重 ・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満の場合:18.0トン
・隣り合う車軸の軸重がいづれも1.3メートル以上で、
 隣り合う車軸の軸重がいづれも9.5トン以下の場合:19トン
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上の場合:20.0トン
輪荷重  5.0トン
最小回転半径  12.0メートル

 ※セミトレーラ連結車・フルトレーラ連結車は、通行する道路種別ごとに総重量および長さの特例が設けられています。以下のサイトを参考にしてください。
国交省サイト(道路法に基づく制限-セミトレーラ連結車とフルトレーラ連結車の場合)

車両の構造が特殊

 車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。

貨物が特殊

 分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。

通行許可申請の種類

 上記で述べたように、車両制限令に定める制限値を超える場合は、道路管理者に対して通行許可の申請を行う必要があります。
 申請の種類は以下の通りです。

新規申請 普通申請 申請車両が1台(連結車はトラクタ・トレーラー1組)の場合。
包括申請 申請車両が2台以上で、車種・通行経路・積載貨物・期間が
同一の場合。但し、車種、積載貨物、通行経路、通行期間が
すべて同じ場合に限る。
変更申請 許可済みの申請内容に変更が生じた場合。
車両の交換、申請台数の減少、申請者の変更など。
更新申請 許可期間の延長をする場合。

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 行政書士 笹 口 哲 也
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