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車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」と言い、以下の表のようになります。
(道路法第47条1項、車両制限令第3条)
| 車両の諸元 | 一般的制限値 | |
| 幅 | 2.5メートル | |
| 長さ | 12.0メートル | |
| 高さ | 3.8メートル | |
| 重さ | 総重量 | 20.0トン |
| 軸重 | 10.0トン | |
| 隣接軸重 | ・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満の場合:18.0トン ・隣り合う車軸の軸重がいづれも1.3メートル以上で、 隣り合う車軸の軸重がいづれも9.5トン以下の場合:19トン ・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上の場合:20.0トン |
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| 輪荷重 | 5.0トン | |
| 最小回転半径 | 12.0メートル | |
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。
上記で述べたように、車両制限令に定める制限値を超える場合は、道路管理者に対して通行許可の申請を行う必要があります。
申請の種類は以下の通りです。
| 新規申請 | 普通申請 | 申請車両が1台(連結車はトラクタ・トレーラー1組)の場合。 |
| 包括申請 | 申請車両が2台以上で、車種・通行経路・積載貨物・期間が 同一の場合。但し、車種、積載貨物、通行経路、通行期間が すべて同じ場合に限る。 |
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| 変更申請 | 許可済みの申請内容に変更が生じた場合。 車両の交換、申請台数の減少、申請者の変更など。 |
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| 更新申請 | 許可期間の延長をする場合。 | |
笹口行政書士事務所
行政書士 笹 口 哲 也
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